ホームページ等運用規定

四条繁栄会商店街振興組合 ホームページ等運用規定

 

(総則)

第1条         この規定は、四条繁栄会商店街振興組合(以下「四条繁栄会」という。)が運営する公式ホームページ(以下「四条HP」という。)に関する管理・運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条         四条HPは四条繁栄会の情報媒体として、組合員を含む地域住民・関係機関及び四条繁栄会を利用されるお客様の利便に供することを目的とする。

(管理者・担当者)

第3条         四条HPの管理運用を行うために、次に掲げる管理者・担当者を置く。但し製作メンテナンスを外部に依頼する場合は、秘密保持を厳守させ管理者及び担当者の指示の基、運用に当たらせる。

2         四条HPの統括管理者は商店街活性化委員会委員長とし、メンテナンスを含むシステム管理者は委員長より任命された情報管理者とする。

3         四条HPの作成、更新にあたって管理者より委嘱を受けた担当者は、掲載される情報の編集や、個人情報保護などについての作業を行うとともに、被写体の肖像権及び著作権の侵害に当たらないことに注意し、管理者の承認を得て最新の情報を発信する。

(掲載内容の制限と基準)

第4条         コンテンツは、守秘義務、著作権、個人情報保護に関する法令等に反するものであってはならない。又次に該当する者は掲載しない。

(1)         法令又は条例等に違反するもの。又は違反する恐れがあるもの。

(2)         他人(個人・法人・団体も含む)を誹謗・中傷するもの。

(3)         第三者へ不利益を与えるもの。

(4)         政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの。

(5)         公序良俗に反するもの。

(6)         2条に記載の目的を逸脱するもの。

2         写真等を掲載する場合には次に掲げる事項に違反しないものとする。

(1)         掲載する写真に人物が写っている時は、その被写体の掲載承諾を撮影時に得ること。

(2)         公の場での公の行動を撮影した写真以外は上記(1)を除き人物の特定が出来ないようにすること。

(3)         被写体に不利益が発生しない様に注意すること。被写体を誹謗・中傷する可能性のあるものは掲載しないこと。

(4)         掲載写真に写っているものが著作権侵害にあたらないこと。

(5)         悪意のある写真の掲載はしない。

(6)         写真を掲載した際に、本人やお店その他被写体からの削除要請があった場合には、速やかに削除対応すること。

 

(著作権)

第5条         四条HPに掲載した写真・記事の著作権は、四条繁栄会に帰属し、いかなるものも無断で転載することを一切禁じる。

(ホームページの安全管理)

第6条         四条HPではセキュリティ対策を十分に行い、運用する。万が一外部からの不正侵入及び改ざん等を受けた場合は、一旦速やかに四条HPのサービスを停止する。

2      前項で受けた不正侵入及び改ざん等の対策を講じ、安全が確認された場合、四条HPは再開する。

3      管理者は、四条HPへの不正侵入及び改ざんに関し、前項の対策が講じられたのち、その事実を四条繁栄会理事長に経過を含め報告をし、四条繁栄会理事長は必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づく被害届を警察へ提出する。

(規定の改廃)

第7条         この規定に定めるもののほか、必要な事項がある場合あるいは発生した場合、管理者は速やかにその旨を四条繁栄会理事長に報告をして承認を得てから、四条HPを改定することができる。

2  前項で承認され、改定をした四条HPはその改定履歴が分かるよう改定履歴一覧に必要事項を記載の上管理をする。

3  必要に応じ四条HPを廃止する場合、商店街活性化委員会で検討の上改廃する。

 

附則 この規定は令和元年57日理事会にて制定し、施行する。

 

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